この記事の監修者
仲間 幸所有資格外壁アドバイザー
外壁塗装会社で営業を15年経験。その後、独立して外壁塗装専門の 一括見積りサイトを立ち上げる。
外壁塗装の工事はクーリングオフできるのか?
クーリングオフは適用できて8日以内にしましょう。
外壁塗装の基礎知識として、クーリングオフを今回はとりあげます。
まずは、クーリングオフとは何かを説明します。
訪問販売などの契約から消費者を守るために目的で規定されました。
契約を無条件で解約できる制度です。
契約の内容によってクーリングオフの適用期間がことなります。
リフォーム工事や塗装工事は契約してから8日以内ならば適用されます。
契約者が8日以内に工事契約を解約したとしましょう。
その場合、外壁塗装業者は該当する建物を契約する以前の状態に戻さなければならないルールになっています。
戻すために必要な費用は、すべて外壁塗装業者の負担になっています。
何かを取り付けてしているケースでも、すべて業者の負担でも元通りにしてもらえます。
注意することは、クーリングオフの手続きは電話ではなくて書面で手続きをすることです。
外壁塗装業者から契約書を受け取った日が1日目になります。
そこからカウントして8日以内に書面の通知を業者にしなければなりません。
外壁塗装契約をした場合のクーリングオフの条件
個人が法人と契約していることが原則です。
法人同士の契約の場合はクーリングオフが適用されません。
それ以外には次のような条件があります。
■クーリングオフをすることができることを記載された契約書面を受領した日から8日以内になります。
■購入した人から外壁塗装業者を呼び寄せていないことです。
電話やメールなどの手段で営業担当を呼び出した場合はクーリングオフの対象にはなりません。
■契約した場所が外壁塗装業者の事務所ではないことです。
これもどうしようもないケースで、事務所に連れて行かれた場合は除きます。
契約するときに事実と違う説明をされた場合は、法定期限をすぎてもクーリングオフができます。
契約書に不備があったり交付されていない場合もクーリングオフができます。